人材派遣とは

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人材派遣の法的定義の解説

人材派遣の法的定義の解説

人材派遣の法的定義の解説

人材派遣の法的定義は、雇用形態について、通常は雇用するために契約を結ぶ場合、雇用者と労働者の二面的契約関係となる。

人材派遣の法的定義は、労働者派遣法によって認められた形態では「派遣元(派遣会社=実際の雇用者)と労働者(派遣労働者)」、「派遣先と労働者」、「派遣元と派遣先」という三面的契約関係となる。

人材派遣の法的定義は、賃金の流れは、派遣元は労働者を雇用し賃金を支払い、労働者は派遣先の指揮監督を受け労務を提供し、派遣先は派遣元に派遣費用を支払う仕組みとなっている。

※労働者派遣法が出来る以前は、このような雇用形態を「間接雇用」として職業安定法により禁止していた。

(労働者の労働契約に関して業として仲介をして利益を得る事の禁止。)

人材派遣の法的定義は、業種や職種としては、当初はコンピュータ(IT=情報技術)関係職種のように、専門性が強く、かつ一時的に人材が必要となる13の業種に限られていた。

人材派遣の法的定義は、次第に対象範囲が拡大し、1999年の改正により禁止業種以外は派遣が可能になる。

人材派遣は、販売関係や一般業務の分野では、大手銀行や製造業、電気通信事業者などの主要企業が人材派遣会社を設立し、親会社へ人材派遣を行い業務をこなすケースがみられるようになった。

人材派遣は、製造業などでは業務請負として、一定の業務ごと派遣会社から人材を派遣してもらう場合も多い。